めんどくさい書類や手続き!妊娠したらすること

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出産前後って書類関係、手続きなどなど色々大変ですよね…
誰かが教えてくれるわけでもないし、周りに聞ける人がいればいいけれど市区町村によっても違うし…漢字ばっかりで嫌になる!!なるべく分かりやすく書いていきますので、読んで参考にして頂けたらと思います。

妊娠発覚から出産前にすること

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母子手帳をもらう

病院で診察を受け妊娠していることが分かったら母子健康手帳を役所にもらいに行きます。
母子手帳は役所や保健所へ行き「妊娠届出書」を提出するともらえます。
妊娠届出書をもらえる場所は、自治体によって違うみたいなので住んでいる地域の役所のHPや電話で確認してみてくださいね。

HIRAKOの場合

私は病院に行くのが早すぎて、母子手帳をもらうまでに2、3回自費受診(1回1万円位)しました。
病院にもよるかもしれませんが、母子手帳をもらってから初回の受診の時に血液検査諸々で2万円位かかりました…。
母子手帳をもらってから、出産まで受診チケットがありチケット使用してからは1回数百円でした!

出産する病院の予約をとる

出産する病院を決めましょう。先生のタイプや助産師さんの対応など口コミで出てきたりするので、一度調べてみるのをオススメします。
分娩ができる医療機関が少ない地域にお住まいだったり、その地域に里帰りする予定の方は予約が埋まってしまうことも考えられますので希望の病院で出産ができるように早め早めに動きましょう!

HIRAKOの場合

私は年子の出産だったので、上の子と一緒に入院できるかどうかも重要なポイントでした。結局、一緒には泊まりませんでしたが…。
かーくんの出産の時、いきみ逃しや声かけなど何もしてくれない助産師さんで放置されてしまい本当に嫌な思いをしました。
人生に何回もない出産だから、良い出産ができるように下調べをしっかりとしておきましょう!

出産一時金・該当する方は出産育児付加金の手続き

大抵は病院でこれ書いてください、と言われますので特に自分からアクションを起こさなくても大丈夫です。単語と意味だけ覚えておいてくださいね。
出産にかかる費用を子供1人に付き42万円、産科医療保障制度に加入していない病院では40万4千円もらえる制度のことを指します。
①直接支払制度②受取代理制度がありますが、大体は①で退院の時にかかった費用全額から42万円(40万4千円)を直接引いてもらい、差額を支払うという形になります。
地域によっては、42万円で出産費用・入院費をまかなえて、残りはお金をもらえることもあるようです。出産育児付加金については、医療保険制度の独自の取組みなのでご自分の医療保険制度を調べてみてくださいね^^

HIRAKOの場合

私は東京なのですが、1人目は10万位、2人目は20万位支払いました。出産スタイルや病院に入ったタイミングの時間・曜日などによっても変わります。

働いている方

産休・育休の手続き

働いている方は、妊娠が分かったらいつ会社に報告しよう…と悩むのではないでしょうか。
つわりがひどくなければ、安定期あたりで報告するのがいいと思います。
ただ、通勤や仕事内容によっては安定期を待たずに報告しておくと良いかもしれませんね。ご自身の体調、生活スタイルによっていつ報告するか決めましょう。
そして正社員だけでなく、パート、派遣などの非正規雇用で働いている方も産休・育休をとることができますので諦めずに会社に相談してみてくださいね!
【産休】は本人の希望によって、出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から取得することができます。また、産後8週間は休むことが義務づけられています。
【育休】は子供が1歳の誕生日を迎える前日まで取得することができます。ただ、保育園等に入れなかった場合は1歳6ヵ月になる前日、それでもまだ保育園等に入れなかった場合には2歳の誕生日の前日まで取得することができるので安心してくださいね。

会社を通してする手続き

①社会保険料免除の手続き
②出産手当金の申請
③育児休業給付金
④(傷病手当金)
基本的には会社を通していくことになりますので、1度会社に相談してください。
産休に入った時は多くの方がお給料はもらえないですよね。会社に申請することで加入先の健康保険から日給の2/3を産休で休んだ日数分もらえるのが②です。
③は育休に入ってからの給付金です。育休開始の4ヵ月前からできますが、会社を通してハローワークへ申請することになりますので①~④を会社にまとめて確認すると良いですね。
④は切迫流産や切迫早産や妊娠に関する病気で仕事ができなくなった時に、申請するものになります。考えたくないことですが、何かがあった時はこんな制度もありますので知っておくと良いでしょう。

出産を機に会社を辞めた方

■出産手当金
下記の条件を満たしていれば出産手当金をもらえます。
①健康保険に連続して1年以上入っている。
②退職日が出産手当金の支給期間に入っていること。(出産予定日の6週間前)
③退職日に出勤していないこと。
■失業給付金
①再就職への積極的な意思と能力、努力があるにも関わらず職業につくことができない。
②離職日までの2年間で、雇用保険に加入した状態で1ヶ月に11日以上働いた月が12ヵ月以上あること。出産・育児の場合は離職前1年間で11日以上働いた月が6か月以上でも良い。
失業給付金に関しては原則1年間の受給期間になります。そして、受給資格を満たしていても1年間を過ぎると受給資格自体がなくなってしまいますので要注意です。
ただし、出産・育児をしていると特例として退職の3年後まで延長することができるので、あらかじめ申請をしておくのを忘れないでくださいね!

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